育児休業に関する行動計画(平成28年11月1日策定)

社員が仕事と子育てを両立することが出来、全ての社員がその能力を十分発揮できるようにするために、次の行動計画を策定する。

  1. 計画期間:平成28年11月1日~平成31年10月31日までの3年間
  2. 内容:計画期間内に、育児休業に関する取得を次の水準以上にする。
    • 男性社員・・・計画期間中に1人以上取得すること。
    • 女性社員・・・取得率を80%以上にすること。
  3. 対策:平成28年11月~男性社員の育児休業取得に関して、育児休業取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備を行う。
    男性社員、女性社員に育児休業法に関する内容の周知を行い、会社としても積極的にバックアップを行うことの周知徹底を図る。
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